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ビザ・入管手続きでお困りですか?

外国人の在留手続きは関係法令が複雑で、どの在留資格で申請するのかから始まり、どのレベルの立証書類を用意すればよいのかなど、一般の方では悩むことが多々あるかと思います。


当事務所では外国人従業員を雇用したい事業者様、外国人ご家族を呼び寄せたい方のために、ビザ・入管関係手続きの各種支援業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。


当事務所では時間をかけてじっくりお話を伺い丁寧に書類を作成します。ケースにより差はありますが、新規のご依頼者については、1〜2時間程度の打ち合わせを3〜5回程度行っています。ご依頼者が主張したいことをしっかり書類に盛り込み許可される可能性を高めます。


プラスポイントの発見! ご依頼者のお話を伺っているとご自身が気づいていないプラスポイントがよくあります。行政書士の経験からプラスポイントはもれなく入管に伝わるようにします。


当事務所は、事実と法令に基づいて業務を行うので安心です。ご依頼者様から状況(事実)を詳細にヒアリングし、その事実に入管法、各種法務省令および審査要領(入管資料)を適用させ最適と思われる書類を作成いたします。事実に基づいた書類が許可取得への一番の近道です。


当事務所の行政書士は定期的に入管手続きの研修を受け入国管理局への申請取次ぎの届出も行っております。入管審査官の視点を想定して過不足がないであろう書類つくりを目指しています。


より確実な許可のために、そして御社内での業務の効率化のために行政庁への書類つくりの専門家である行政書士の利用を検討されてはいかがでしょうか。



お電話

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=お願い=
弊所では、常時お電話でお問合せをお受けする体制はとっておりません。大変恐縮ですが新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどはお問合せフォームを、是非、ご利用ください。入力内容を確認後、当事務所よりご連絡させて頂きます。

当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。

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事務所案内


事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林 寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
T E L 03−5635−5897
メ ー ル gyoseishoshi(アットマーク)884jimusho.tokyo
登録番号 第07080538号(日本行政書士会連合会)
届出番号 (東)行07第337号(東京出入国在留管理局)
所 属 会 東京都行政書士会 会員番号 第6813号


交通のご案内

江東区 入管取次ぎ 事務所地図 行政書士 江東区 事務所地図

ご来所の際には事前のスケジュール調整をお願いいたします。



江東区役所より
 徒歩で、四ツ目通りを892m北上し、千田交番交差点を左に1分 または
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


住吉駅より
 徒歩で、四ツ目通りを755m南下し、千田交番交差点を右に1分 または
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


錦糸町駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
 都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分


東陽町駅より
 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


門前仲町駅より
 都バス 東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


清澄白川駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


豊洲駅より
 都バス 錦13 乗車 「石島」バス停 徒歩約1分


秋葉原駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


葛西駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分