入管サポート > 就労ビザ(就労可能な在留資格)
日本の入管法では『在留資格』という資格で外国人をカテゴライズしています。 外国人が日本で働くには、就労可能な在留資格を有すること、または、永住者など活動に制限のない在留資格を取得していることが必要です。
日本の就労ビザ(在留資格)の特徴
就労ビザ(在留資格)のための一般的要件
必要書類の例(カテゴリー3の場合の一例)
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日本の就労ビザ(在留資格)の特徴
(1)
現在、日本は就労希望の外国人をすべて受け入れるのではなく、日本国内の雇用状況、産業上の必要性などを考慮した上で、限定的に外国人を受け入れる政策を採っています。
例えば、民間企業での外国語の講師は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で受け入れることになっており、学歴などの要件を満たすとこの在留資格の下で適法に日本で働くことができます。
逆に、既存の在留資格で行うことができる活動(業務)以外については、それのみを目的として就労資格を取得し日本に滞在することは原則できません。
例えば、トラック運転手などについては該当する在留資格がありませんので、トラック運転手の業務(※)を行うことのみを目的として来日することはできません。
※ 在留資格のなかには「日本人の配偶者等」、「永住者」など就業に制限のないものがあります。これら在留資格で滞在している外国人はトラック運転手の業務を行うことに入管法上制限はありません。
(2)
日本の就労ビザはいわゆる Sponsored-Type です。
一部の国では高度な特殊技能をもっている場合などはそれをもって入国査証(ビザ)が取得できる制度がありますが、日本の「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格は、原則、雇用契約など日本国内の機関との契約が必要です。
よって、就労資格で一旦入国した上で仕事を探すという方法はできませし、ご家族・親類の方が就業を目的として外国人を呼寄せるということも原則できません。
就労可能な在留資格(いわゆる就労ビザに相当する資格)
社員として就労可能な在留資格としては、「技術・人文知識・国際業務」「教授」「研究」「教育」「医療」「介護」「企業内転勤」「技能」などが考えられます。また、会社の代表者など企業の経営に参加するような場合は「経営・管理」などが考えられます。
「技術・人文知識・国際業務」(ぎじゅつ・じんぶんちしき・こくさいぎょうむ)は、大学・専修学校を卒業した人が会社で働く場合の標準的な在留資格です。例えば、通信工学や食品化学など理工系の大学を卒業しその知識を活かし民間企業などで働く場合は「技術・人文知識・国際業務」に該当します。
「技能」(ぎのう)は、産業上の特殊な分野で熟練した技能をもつ外国人を迎え入れる在留資格です。 航空機等の操縦者、海底地質調査技師、外国に特有の建築土木技師、貴金属又は毛皮の加工技師、動物の調教師などが「技能」に該当します。
「研究」(けんきゅう)はより専門的に政府関係機関や私企業等の研究所で研究を行う業務に従事する場合の在留しかくです。おおむね修士号以上の研究歴がある研究者を受け入れるための在留資格です。大学院を修了し研究を続ける場合は「研究」に該当する可能性があります。
「教授」(きょうじゅ)は、大学など高等教育機関で教授、助教授、准教授、講師、助手などとして働く場合の在留資格です。大学などで研究、研究の指導又は教育をする活動を行うことができます。
「教育」(きょういく)は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校など初等・中等教育機関、インターナショナルスクールなどで教える場合の在留資格です。
「医療」(いりょう)は、 医師、歯科医師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士など医療系の国家資格を取得してその業務に従事する場合の在留資格です。
「介護」(かいご)は、 介護福祉士の資格の国家資格を取得して介護又は介護の指導を行う業務に従事する場合の在留資格です。
「法律・会計業務」(ほうりつ・かいけいぎょうむ)は、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士又は行政書士等、業務を行う場合に法律・会計系の国家資格が必要な場合の在留資格です。
「報道」(ほうどう)は、外国のメディアの記者,カメラマン等外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動が該当します。
なお、「就業査証」という用語がありますが、日本国内で一般用語として“就労ビザ”といわれているものは「就業査証」ではなく就労可能な在留資格のことを指しています。
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就労ビザ(在留資格)のための一般的要件
会社(雇用主)の要件
入管手続きにおいては雇用する会社も審査の対象となります。
企業形態
手続きにおいては個人事業主より株式会社など会社組織のほうが立証書類が集めやすいという実務上のメリットはありますが、法人格が必須ということではありません。従って、個人事業主などでも外国人を雇用し在留資格を取得することは可能です。しかしながら、事業性は必要ですので、知人・親類などが個人的に外国人を就労を目的として呼び寄せることは通常できません。
事業の適法性
当然のことながら外国人を雇用する企業が行う事業は適法であることが必要です。行政庁の許認可などの制度のある業種はその許可を取得していることが必要です。
安定性・継続性
外国人を雇用する企業には、事業の安定性および継続性が求められます。過去数年分の財務諸表、納税記録、会社登記簿などでその立証をします。成立間もない企業またはこれから設立する企業などは、事業計画書で事業の安定性、継続性などを説明することができます。
業務の要件
業務の内容
外国人が日本で行うことができる活動は、在留資格ごとに、出入国管理及び難民認定法の別表で定められています。したがって、当該外国人が行う業務はその範囲内である必要があります。
業務の量
外国人が行う業務は、その人が行うのに十分な量が必要です。例えば、翻訳業務に従事するとして大学卒業で学歴要件を満たす人を採用しようとする場合でも、そもそもその企業に一人の従業員が従事するだけの翻訳業務量が無い場合は許可されない可能性があります。
外国人(社員・役員)の要件
就労資格を取得しようとする外国人は、入管法で定める要件(学歴・職歴・資格等)を満たさなければなりません。また、犯罪歴があるなど素行が良いといえない外国人は許可されない可能性があります。
在留資格該当性
在留資格はその資格ごとに日本で行える活動が法律(入管法)で定められています。外国人が行う活動は、主観的にも客観的にも入管法で定める活動に合っている必要があります。
上陸許可基準適合性(学歴・職歴)
在留資格には学歴、実務経験などの要件が法務省令(基準省令)で定められているものがあります。基準省令がある在留資格については、外国人はその基準に適合している必要があります。
上陸拒否事由の非該当性
外国人が入管法第5条の上陸拒否事由に該当する場合は日本に上陸することができません。従って、来日しようとする外国人は上陸拒否事由に該当していないことが必要です。
在留資格の取消事由の非該当性
外国人が入管法第22条の4の在留資格の取消し事由に該当する場合は、在留資格が取り消され、入管法第24条により日本からの退去を強制されることがあります。従って、日本で就労しようとする外国人は在留資格の取消事由に該当していないことが求められます。
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必要書類の例(カテゴリー3の雇用主が採用する場合の一例)
【申請書】 | |
在留資格変更許可申請書 | |
【申請人の資料】 |
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卒業証明書 申請人の卒業証明書(学歴で要件を満たす場合) |
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経歴書 申請人の経歴書(実務経験で要件を満たす場合) |
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備考:申請人の在留資格該当性および上陸許可基準適合性を証明する書類 | |
【会社の資料】 |
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登記事項証明書 雇用主の登記事項証明書(登記簿) |
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会社案内 雇用主の会社パンフレットなど |
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営業許可証 雇用主について営業許可が必要な業種の場合 |
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財務諸表 決算書(B/S、P/L、株主資本等変動計算書、注記表など) |
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法定調書合計表 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) |
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事業計画書 設立間もない会社などは事業計画書で事業の成長見込み等を説明することができます |
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備考:会社(雇用主)の業務の適法性・安定性・継続性を証明する書類 | |
【その他】 |
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労働条件通知書 労働条件通知書または雇用契約書 |
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申請理由書 就業先における申請人の雇用の必要性などを記載。 |
提出書類はケースにより大きく変わります。ここに示しているものは必ずしも全て必要ということではありませんし、逆にこれらを提出すれば必ず十分ということでもありません。
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