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在留期間更新(ビザの更新)
在留期間更新は、現在日本に滞在する外国人の方が現在の在留期間を超えて引き続き日本に滞在しようとするときの手続きです。
「在留期間」更新手続き (ビザ更新)
「在留資格」には通常5年以内の「在留期間」が定められています。(永住、外交などの資格を除く。)
日本にいる外国人がこの期間を超えて引き続き日本に滞在しようとする場合は、「在留期間」の更新許可を受ける必要があります。
在留期間の更新が許可されると、一度出国して新たな査証を取得するなどの手続きを経ることなく、引き続き日本に滞在をすることができます。
根拠法令
出入国管理及び難民認定法第21条
申請窓口
在留期間の更新の申請は、在留期限の到来する前に、居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で行ないます。
なお、日本国内で一般に『ビザの更新』『ビザの延長』といわれているのは正確にはこの『「在留期間」の更新』ということになります。
在留期間更新許可申請に必要な書類(入管HP)
「教授」(例,大学教授等)の更新
「芸術」(例,作曲家,画家,著述家等)の更新
「宗教」(例,外国の宗教団体から派遣される宣教師等)の更新
「報道」(例,外国の報道機関の記者,カメラマン)の更新
「経営・管理」(例,企業等の経営者,管理者)の更新
「法律・会計業務」(例,弁護士,公認会計士等)の更新
「医療」(例,医師,歯科医師,看護士等)の更新
「研究」(例,政府関係機関や私企業等の研究者等)の更新
「教育」(例,中学校,高等学校等の語学教師等)の更新
「技術・人文知識・国際業務」(例,機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師等)の場合の更新
「企業内転勤」(例,外国の事業所からの転勤者)の更新
「興行」(例,俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等)の更新
「技能」(例,外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等)の更新
「留学」(例,大学,短期大学,高等学校,専修学校等の学生)の更新
「家族滞在」(例,在留外国人が扶養する配偶者又は子)の更新
「日本人の配偶者等」外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合
「日本人の配偶者等」外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合
(入管HP)
入管資料
在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン
在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請に係る不許可事例について
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例について
ビザ・入管業務のご依頼
当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。
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