入管サポート > 結婚とビザ〜外国人配偶者が既に日本にいる場合〜
ご結婚おめでとうございます
外国籍の配偶者が、より安定的に、より確実に日本に滞在することができるように、在留資格・入管手続きの支援をしています。
入管手続き 〜外国人配偶者が既に日本にいる場合〜
配偶者の在留資格への変更のためのチェックポイント
必要書類(「日本人の配偶者等」へ変更の場合の例)
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入管手続き 〜外国人配偶者が既に日本にいる場合〜
日本では、日本人と外国人の婚姻が成立しても、外国人配偶者の滞在を自動的に認めるという制度にはなっていません。婚姻後、引き続き日本で暮らそうとする外国人は、必要に応じて適切な手続きを取る必要があります。
在留資格 日本に滞在している外国人は、原則、入管法で定める在留資格のいずれかの資格で日本に滞在をしています。その在留資格の要件を満たす限り、そのままの状態で日本に滞在できます。しかし、婚姻が成立したことにより「日本人の配偶者等」など身分関係の在留資格を希望する場合は入管法に基づいた手続きをとる必要があります。
婚姻関係を要件とする在留資格への変更
日本の入管法では「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など婚姻関係を要件とする外国人配偶者のための在留資格がいくつか定められています。
“配偶者ビザ”“結婚ビザ”などの用語を耳にすることがありますが、日本の入管法上はそのような用語はなく、これら在留資格が“配偶者ビザ”“結婚ビザ”を意味するところとなります。
婚姻した外国人配偶者がこれら「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの在留資格への変更を希望する場合はその居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で在留資格変更許可申請をすることになります。この在留資格変更許可申請は現在の在留期間内に行う必要があります。
変更が許可される場合、一旦日本を出国し、査証を取り直し再度入国するという手続きは不要となります。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は就労制限がありませんので資格外活動の許可を取得することなく日本で働くことができるメリットがあります。
なお、外国人配偶者を想定した在留資格には「家族滞在」というものがありますが、これは「技術・人文知識・国際業務」などで滞在する外国人の家族(配偶者)という意味で、日本人と結婚した外国人配偶者を対象にしたものではありません。
「短期滞在」からの変更
当事務所によくお問い合わせを頂くものに「短期滞在」から「日本人の配偶者等」などへの変更があります。
在留資格の変更について入管法第20条第3項では「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り・・許可することができる」とされており、更に「短期滞在」からの変更については「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする」と定められています。
従って、「短期滞在」からの資格変更申請は、婚姻に至るまでの過程、「短期滞在」での入国の経緯などを総合的に検討し判断することになります。
現在の在留資格で引き続き滞在
「技術・人文知識・国際業務」「留学」などの資格で日本に滞在している場合、その在留資格の要件を満たす限りはそのまま日本に滞在することができます。
「別表2」の在留資格について
入管法では別表1と別表2で在留資格を定めています。 このうち別表1では 「技術・人文知識・国際業務」 「留学」 などの在留資格が定められています。これら別表1の在留資格はいずれも就労制限がある在留資格です。
一方で、別表2で定める 「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」 「永住者」 「定住者」 は一定の身分関係または地位に基づく在留資格で、別表1の在留資格のような就労制限はありません。これは別表2の在留資格はより広い範囲の活動が柔軟に認めらていることになります。このため、日本人と結婚し引き続き日本で暮らそうとする外国人は一般的にはこれらの在留資格に変更することが多くなります。
しかし、 「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」 などへの変更は義務ではありませんので、変更するかしないかは、それぞれのメリット・デメリットをよく検討して行う必要があります。
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配偶者の在留資格への変更のためのチェックポイント
結婚手続きは完了していますか?
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の資格が取得できる“配偶者”は法律上の配偶者です。事実婚や婚約者は配偶者としての在留資格は取得できません。また、離婚した人、死別した人も配偶者としての資格を取得することはできません。
戸籍謄本は取得しましたか?
日本人の配偶者の場合、婚姻の成立を証明する書類として戸籍謄本(全部事項証明)が必要です。また、外国人配偶者の国籍国でも婚姻の手続きが必要な場合はその証明書を提出します。
一緒に暮らす住まいはちゃんと確保できますか?
法律上の配偶者になっていても実態が伴っていなければ配偶者としての在留資格は取得できません。特別の理由が無い限り夫婦は同居することが必要です。
住民票の写しは取得しましたか?
実際の住まいの場所と住民票の住所は一致していますか?
家族が生活していくための安定した収入はありますか?
定職についていて給与がある、事業を経営していて安定した収入があるなど、今後、家族が日本で一緒に生活していくための安定した収入が必要です。
課税・納税証明書は取得しましたか?
一定の収入があることの証明として市区町村発行の課税・納税証明書を提出します。
在職証明書は取得しましたか?
勤務している会社から在職証明書を取得し提出します。
上陸拒否事由には該当していませんね!
外国人は入管法第5条の上陸拒否事由に該当する場合は、原則、日本に上陸することができません。
刑事罰や行政処分などは受けていませんね!
過去に有罪判決を受けていたり、強制退去など不利益処分を受けているような場合は、それをもって不許可となる場合があります。
日頃の素行は良好ですね!
有罪判決を受けていたり、刑事事件までいかないまでも日ごろの素行が悪い場合は、許可がでる可能性は低くなります。
身元保証書は準備できましたか?
通常、日本人配偶者が身元保証人になります。
質問書は書きましたか?
結婚に至るまでの経緯を説明する資料として「質問書」への回答が必要です。
交際・交流を示す資料が準備できていますか?
知り合ってから結婚に至るまでの交際・交流を示す資料は準備できていますか。夫婦で写っており容姿がはっきり確認できるスナップ写真、メールの記録などです。
夫婦で共通の言語はありますか?
夫婦がともに使用できる共通の言語が必要です。それが母語でない場合は、どのようにその言語を習得したかの詳細な説明が必要となります。
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必要書類(「日本人の配偶者等」へ変更の場合の一例)
【申請書】 | |
在留資格変更許可申請書(入管HP) | |
【婚姻関係を証明する書類】 |
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戸籍謄本 申請人との婚姻事実の記載がある配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 |
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婚姻証明書 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 |
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【住民票】 |
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住民票 世帯全員の記載のある住民票の写し |
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【安定的な収入があることの証明】 |
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納税証明書 住民税の課税証明書及び納税証明書(総所得及び納税状況が記載されたもの) |
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在職証明書(会社員の場合) | |
営業許可証(自営業の場合) | |
【身元保証書】 |
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身元保証書 配偶者による身元保証書 |
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【その他】 |
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質問書 配偶者による質問書 |
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申請理由書 |
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スナップ写真 夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの |
提出書類はケースにより大きく変わります。ここに示しているものは必ずしも全て必要ということではありませんし、逆にこれらを提出すれば必ず十分ということでもありません。
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