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入管サポート > 「定住者」在留資格|ビザ・入国管理局手続き


定住者

『定住者』は日本の入管法で定める「在留資格」の一つで、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める場合の在留資格です。


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『定住者』

『定住者』は他の在留資格のいずれにも該当しない云わばその他のカテゴリーで、告示(平成2年法務省告示第132号)により予め類型化されているものとそれ以外で法務大臣が個々の外国人について個別に認めるものがあります。


連れ子 外国人配偶者の子(いわゆる「連れ子」)で、未成年で未婚の実子は定住者の在留資格が該当する可能性があります。(告示第6号)
養子 日本人、永住者、定住者(在留期間1年以上)などの6歳未満の養子は定住者の在留資格が取得できる可能性があります。(告示第7号)
離婚・定住 以前日本人の配偶者等として日本に滞在していてその後離婚をした人は定住者の在留資格が認められる可能性があります。(告示外)
日系人・定住 日系人とその配偶者は定住者の在留資格が許可される可能性があります。(告示第3、4、5号)


定住者になると


「定住者」は就労の制限がない在留資格ですのでどのような仕事(日本国内で適法・合法なもに限る)にも就くことができます。従って、転職などで職種が変わった場合でも資格変更などの手続きは原則不要です。


定住者 永住者 帰化
就労の制限 なし なし なし
在留期間更新 必要 不要 不要
再入国の手続
(みなし含む)
必要 必要 不要
在留カード 有り 有り 無し
パスポートの発行国 国籍国 国籍国 日本

「定住者」の資格には期間の定めがありますので在留期間更新が必要です。また、在留カードや再入国の手続も必要です。日本の国籍を取得するものではありませんのでパスポートの発行国も変更はありません。



申請窓口


「定住者」のうち告示にかかる資格で新たに外国人を海外から呼び寄せる場合は、通常、日本の家族・親族などが居住予定地を管轄する入国管理局・支局・出張所で「在留資格認定証明書」を予め取得して、その後本人が居住地を管轄する日本大使館領事部・日本総領事館で査証申請を行います。


日本に滞在している外国人が結婚などにより「定住者」に資格を変更する場合は、 居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で定住者への在留資格の変更申請を行います。


なお、告示外定住については在留資格認定証明書の交付は受けられないため(入管法第7条第1項第2号および第7条の2第1項)、他の在留資格からの変更申請または上陸特別許可(入管法第12条第1項第3号)によるところとなります。


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必要書類(定住者の資格で呼び寄せる場合の一例)

定住許可申請・必要書類・在留資格認定証明書交付申請書 在留資格認定証明書交付申請書
定住許可申請・必要書類・出生証明書 出生証明書
申請人の出生を証明する出生証明書
定住許可申請・必要書類・住民票 住民票
世帯全員の記載のある住民票の写し
定住許可申請・必要書類・納税証明書 納税証明書
扶養する人の住民税の課税証明書及び納税証明書(総所得及び納税状況が記載されたもの)
定住許可申請・必要書類・在職証明書 在職証明書
扶養する人の在職証明書(会社員の場合)
定住許可申請・必要書類・営業許可証 営業許可証
扶養する人の営業許可証(自営業の場合)
定住許可申請・必要書類・身元保証書 身元保証書
身元保証人による身元保証書
定住許可申請・必要書類・申請理由書 申請理由書
定住許可を必要とする理由(自由書式)

提出書類はケースにより大きく変わります。ここに示しているものは必ずしも全て必要ということではありませんし、逆にこれらを提出すれば必ず十分ということでもありません。



申請に必要な書類(呼び寄せ・在留資格認定証明書交付申請)


在留資格認定証明書交付申請書


申請者 扶養者
日系3世
日系2世の配偶者 日系2世の方が会社等に勤務している場合
日系2世の配偶者 日系2世の方が自営業等である場合
日系2世の配偶者 日系2世の方が無職である場合
日系3世の配偶者 日系3世の方が会社等に勤務している場合
日系3世の配偶者 日系3世の方が自営業等である場合
日系3世の配偶者 日系3世の方が無職である場合
未成年で未婚の実子 「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合
未成年で未婚の実子 日本人の配偶者の方が扶養する場合
未成年で未婚の実子 永住者の配偶者の方が扶養する場合
6歳未満の養子 日本人の方が扶養する場合
6歳未満の養子 「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合
(入管HP)

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ビザ・入管業務のご依頼

当事務所では外国籍の方の定住申請手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。是非、お問合せ下さい。



申請取次ぎとは

申請取次ぎとは、所定の研修を受け、入国管理局長に対して届出を行なった行政書士が、外国人の方のために、申請書の作成、提出など入国管理局の各種手続きを取次ぐものです。当事務所の行政書士もこの届出を済ませております。((東)行07第337号(東京入国管理局))



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