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在留資格変更(ビザの変更)
「在留資格」の変更は、日本に滞在する外国人の方が、結婚、就職などの理由により、現在の「在留資格」を別の「在留資格」へ変更する手続きです。
「在留資格」変更手続き(ビザ変更)
例
日本の大学に留学していた留学生が卒業し日本で就職する場合
「留学」→「技術・人文知識・国際業務」など
例
日本で働いている外国人が日本人と結婚した場合
「技術・人文知識・国際業務」など→「日本人の配偶者等」
例
日本人と結婚していた外国人が離婚した場合
「日本人の配偶者等」→「定住者」など
在留資格の変更が許可されると、一度出国して新たな査証を取得するなどの手続きを経ることなく、引き続き日本に滞在をすることができます。
根拠法令
出入国管理及び難民認定法第20条
申請窓口
在留資格の変更の申請は、居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で行ないます。
なお、日本国内で一般に『ビザの変更』といわれているのは正確にはこの『「在留資格」の変更』ということになります。
在留資格変更許可申請に必要な書類(入管HP)
日本での活動内容に応じた資料【在留資格変更許可申請】
(入管HP)
入管資料
在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン
在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請に係る不許可事例について
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例について
ビザ・入管業務のご依頼
当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。
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