ビザ入管サポート

入管サポート > 在留資格変更(ビザの変更)


「在留資格」変更とは

「在留資格」の変更は、日本に滞在する外国人の方が、結婚、就職などの理由により、現在の「在留資格」を別の「在留資格」へ変更する手続きです。


サイトトップ ページトップ お問合せ


「在留資格」変更手続き(ビザ変更)


例  日本の大学に留学していた留学生が卒業し日本で就職する場合
「留学」→「技術・人文知識・国際業務」など


例  日本で働いている外国人が日本人と結婚した場合
「技術・人文知識・国際業務」など→「日本人の配偶者等」


例  日本人と結婚していた外国人が離婚した場合
「日本人の配偶者等」→「定住者」など


在留資格の変更が許可されると、一度出国して新たな査証を取得するなどの手続きを経ることなく、引き続き日本に滞在をすることができます。


根拠法令
出入国管理及び難民認定法第20条


申請窓口
在留資格の変更の申請は、居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で行ないます。


なお、日本国内で一般に『ビザの変更』といわれているのは正確にはこの『「在留資格」の変更』ということになります。


サイトトップ ページトップ お問合せ


在留資格変更許可申請に必要な書類(入管HP)

日本での活動内容に応じた資料【在留資格変更許可申請】

(入管HP)



入管資料

在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン
在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請に係る不許可事例について
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例について


サイトトップ ページトップ お問合せ


ビザ・入管業務のご依頼

当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。



お問合せ


相談を希望(来所)
相談を希望(ZOOM)
自分で準備した書類にアドバイスが欲しい
入管取次ぎを依頼したい(申請書類の作成と提出代行)
 
(第1希望)
(第2希望)
土・日、夜間でもできる限り調整をさせて頂いております。
 
入管手続きが必要な外国人
お名前
<- Alphabet
<- カタカナ
<- 漢字・中文
国籍
生年月
月生
性別
男・Male 女・Female
電話
メール
住所
 
現在の状況
在留資格
在留期間
在留期限
日まで
 
変更したい新しい資格
在留資格
変更理由
 
お問合せいただいている方(上の外国人ご本人と異なる場合)
お名前
住所
電話
メール
関係
本人 配偶者
就職先人事担当 知人
その他
 
法人様としてお問合せ頂いている場合
御社名
部署名
 
通信欄
 
 
・お名前は回答のための必須項目とさせて頂いております。また、メールアドレスのご入力がない場合、メールアドレスが間違っている場合などは、ご連絡ができませんのでご注意ください。
・情報は正確にご入力下さい。ご入力頂く内容が事実と異なる場合は、お取扱いができません。また、漠然としたお問合せには漠然としたご回答となります。できる限り具体的にご入力ください。
 
【個人情報のお取扱について】
ご入力いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。業務のご依頼後、入国管理局など公的な機関に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。翻訳業務等の外部委託、または、他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。