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在留資格認定証明書|入管ビザ手続き
在留資格認定証明書とは、「外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書」です。(外務省HPより)
在留資格認定証明書の交付申請は入国管理局で行います。
申請ができるのは、ご本人の他、身分関係の在留資格(家族ビザ)の場合は法定のご親族、就労関係の在留資格(就労ビザ)の場合は就業予定の企業の社員などです。(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第四)
「在留資格認定証明書」が必須の資格
在留資格「高度専門職(第一号)」は、「在留資格認定証明書」が上陸審査の必須要件です。(出入国管理及び難民認定法第7条第2項)
「在留資格認定証明書」の制度の対象となっていない資格
「特定活動」の告示外活動、
「定住者」の告示外、
「短期滞在」、
「永住者」は「在留資格認定証明書」の制度は利用できません。
(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号または第7条の2)
「在留資格認定証明書」制度を利用したビザ(査証)申請
長期滞在を目的として外国から新たに外国籍の家族・社員などを日本に呼び寄せる場合は、通常、日本で「在留資格認定証明書」を取得し、その後居住地を管轄する日本大使館領事部・日本総領事館で査証申請を行います。
日本国内の 招聘者など
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日本
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在留資格認定証明書 "Certificate of Eligibility"
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入国管理局 Immigration Bureau
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↓
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日本に来たい 外国人
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海外
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査証 VISA
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日本大使館・領事館
Japanese Embassy/Consulate
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日本の入管法(出入国管理及び難民認定法)には複数の「在留資格」が定められており、日本に滞在する外国人は少なくとも一つの在留資格の要件を満たさなければなりません。
従って、外国人を日本に呼び寄せる場合には、「在留資格」の要件の該当性を十分に検討したうえで在留資格認定証明書の交付申請など手続きを行う必要があります。
在留資格認定証明書は査証(ビザ)ではありません。日本に入国する際には事前に管轄の日本大使館領事部・日本総領事館などで査証(ビザ)の取得をする必要があります。
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