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『永住者』になるとより安定的に日本に滞在することができます。『永住者』の在留資格は、日本に長い間暮らしている外国人が、今後も引き続き日本で生活することを希望し、入国管理局で永住許可申請をし、法務大臣が永住を認めた場合に取得できる資格です。
永住申請のポイント
必要書類(申請人が、「日本人の配偶者」の場合の一例)
永住申請でお困りですか?
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『永住者』
永住者になると
「永住者」の資格を取得すると在留期間が無制限となり在留期間更新の必要がなくなります。その他の在留資格のように数年ごとの更新手続きの必要性がなくなり、より安定的に日本に滞在することができます。
定住者 | 永住者 | 帰化 | |
就労の制限 | なし | なし | なし |
在留期間更新 | 必要 | 不要 | 不要 |
再入国の手続 (みなし含む) |
必要 | 必要 | 不要 |
在留カード | 有り | 有り | 無し |
パスポートの発行国 | 国籍国 | 国籍国 | 日本 |
「永住者」は入管法上就労の制限がない在留資格ですので、転職などで職種が変わった場合でも資格変更などの手続きは原則不要です。日本国内で適法・合法なものであればどのような仕事にも就くことができるため日本での活動の幅が広がります。
日常生活でのメリットとしては、社会的信用が増し、マンション購入時のローンなど金融機関の融資が受けやすくなるということが挙げられます。
なお、永住を認められても(日本国からみて)外国人であることに変わりはないので、パスポートの発行国は変更はありません。在留カードや再入国の手続も必要です。(在留カードには「有効期間」があるため7年毎に更新の手続きが必要です。)
申請窓口
永住の許可申請は、居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で行ないます。
永住許可のための要件
(1)素行が善良であること
・法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
・日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
・原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する
・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
・納税義務等公的義務を履行していること
・現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
許可要件の緩和
日本人の配偶者や永住者の配偶者などは、一定の要件の下、独立生計の要件が緩和されたり、10年の必要在留期間が短縮される場合があります。
原則10年在留に関する特例
・日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
・「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
・難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
・外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
・地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること
・出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
・高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
備考
なお、日本の永住許可は、
・在留資格の変更(入管法第22条)
・出生による在留資格の取得(入管法第22条の2)
・日本の国籍を離脱した後の在留資格の取得(入管法第22条の2)
時に認められるもので、既にその外国人が日本国内にいることが前提条件となっています。従って、“日本国外で永住ビザを取得して来日する”ということはありません。(来日時は「永住者」以外の在留資格で上陸することになります。)
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永住申請のポイント
『永住許可の基本的な考え方は、「相当期間日本に在留した間の在留状況に問題がなく、将来にわたってその在留に問題がないことが想定される」こと』です。(入管資料 審査要領より)
永住申請においては、要件を満たしていることを前提に、理由書などでこの2つの「問題」がないことを説明し、それを示す添付書類などを準備することがより確実な許可につながります。
必要書類(申請人の方が,日本人の配偶者である場合の一例)
【申請書】 | |
永住許可申請書(入管HP) |
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【身分関係を証明する書類】 |
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戸籍謄本 申請人との婚姻事実の記載がある配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 |
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婚姻証明書 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 |
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出生証明書 申請人の出生を証明する出生証明書 |
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【住民票】 |
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住民票 世帯全員の記載のある住民票の写し |
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【安定した収入があることの証明】 |
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納税証明書 申請人(又は配偶者)の住民税の課税証明書及び納税証明書(総所得及び納税状況が記載されたもの) |
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在職証明書 申請人(又は配偶者)の在職証明書(会社員の場合) |
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営業許可証 申請人(又は配偶者)の営業許可証(自営業の場合) |
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【身元保証書】 |
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身元保証書 日本に居住する保証人(日本人配偶者)による身元保証書 |
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【その他】 |
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申請理由書 永住許可を必要とする理由(自由書式) |
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パスポート 申請人の旅券 |
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在留カード 申請人の在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 |
提出書類はケースにより大きく変わります。ここに示しているものは必ずしも全て必要ということではありませんし、逆にこれらを提出すれば必ず十分ということでもありません。
永住申請に必要な書類(入管HP)
申請人の方が,日本人の配偶者,永住者の配偶者,特別永住者の配偶者又はその実子等である場合
申請人の方が,就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合
申請人の方が,「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合
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当事務所では外国籍の方の永住申請手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。