入管サポート > 海外にいる外国人を呼寄せる手続(長期滞在ビザ)
長期滞在目的で外国人を日本に呼び寄せるには、通常、在留資格認定証明書(COE)の制度を利用します。当事務所では日本の招聘者からのご依頼でこの「在留資格認定証明書」の取得支援を行っております。
外国人を呼び寄せる手続き(長期滞在)
日本に来日・滞在するための「在留資格」
外国人が日本に入国・滞在するための一般的要件
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外国人を呼び寄せる手続き(長期滞在)
長期滞在目的で外国人を日本に呼び寄せるには、通常、在留資格認定証明書(COE)の制度を利用します。招聘者が日本で在留資格認定証明書(COE)を取得し、その後、外国人ご本人が日本大使館・領事館でビザ申請をします。
ステップ1 在留資格、来日計画などの検討
ステップ2 在留資格認定証明書の申請・取得(交付) ・・・ 日本での手続
ステップ3 在留資格認定証明書の発送
ステップ4 査証(ビザ)の申請・取得(発給) ・・・ 外国での手続
ステップ5 来日(日本への上陸)
手続きの流れ
ステップ1
日本の招聘者と外国人ご本人が在留資格、来日計画などの検討をします。
ステップ2
日本の招聘者が入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。
ステップ3
入国管理局から発行された在留資格認定証明書を海外のご本人に発送します。
ステップ4
外国人が管轄の日本大使館領事部(又は領事館)でビザ(査証)の申請取得をします。
制度上は来日しようとしている外国人が、直接、日本大使館領事部(又は領事館)でビザ(査証)の申請をすることも可能です。しかし、在外公館では十分な判断ができず(よって、直ぐに査証の発給ができない)、通常、外務省の本省および法務省を経由して日本国内の入国管理局へ問い合わせを行います。この方法は、申請者、在外公館、入国管理局など関係者にとって非常に非効率なため日本の入管法では「在留資格認定証明書」という制度を準備しています。(実務上でも「在留資格認定証明書」を取得した上で査証申請をするように指導を受ける場合が多くあるようです。)
「在留資格認定証明書」の制度では、来日しようとしている外国人の方が在留資格の要件に該当しているかなどを事前に入国管理局が審査・証明します。そのため、在留資格認定証明書交付後のビザ(査証)申請では比較的短期間でビザが発行されます。
当事務所では日本の招聘者からのご依頼でこの「在留資格認定証明書」の取得支援を行っております。
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日本に来日・滞在するための「在留資格」
日本は、『在留資格』という資格で外国人をカテゴライズし、その要件を満たす外国人のみを受け入れる政策を採っています。日本に来日しようとする外国人は一つ以上の在留資格の要件を満たす必要があります。
例えば、日本人と結婚した外国人は「日本人の配偶者等」、大学を卒業し語学講師として働く外国人は「技術・人文知識・国際業務」が該当することになります。 それに対して、タクシー運転手などを該当とする在留資格はありませんので、これら業務を行うことのみを目的として日本に来日することは原則できません。 『在留資格』毎に日本で行える活動が決まっていますので、「在留資格」の検討はとても重要です。
就労を目的とする在留資格(いわゆる就労ビザに相当する資格)
社員として就労可能な在留資格としては、「技術・人文知識・国際業務」「教授」「研究」「教育」「医療」「企業内転勤」「介護」「技能」「特定活動」などが考えられます。また、会社の代表者など外資系企業の経営に参加するような場合は「経営・管理」などが考えられます。
婚姻・親子関係など身分関係に基づく在留資格(いわゆる家族ビザに相当する資格)
婚姻など身分関係に基づく在留資格としは、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「家族滞在」などがあります。
なお、いわゆる永住権に相当する在留資格「永住者」は、一定の期間日本に滞在した後に申請できる在留資格です。制度上、永住者の資格で来日するということはありません。
外国人が日本に入国・滞在するための一般的要件
積極的要件
在留資格該当性
在留資格は出入国管理及び難民認定法の別表で行うことができる活動および必要な身分又は地位が定められています。したがって、当該外国人が日本で行う活動および身分又は地位はその要件を充たしている必要があります。
上陸許可基準適合性
在留資格には基準省令において扶養要件などが定められているものがあります。基準省令がある在留資格については、外国人はその基準に適合している必要があります。
消極的要件
上陸拒否事由の非該当性
外国人が入管法第5条の上陸拒否事由に該当する場合は日本に上陸することができません。従って、来日しようとする外国人は上陸拒否事由に該当していないことが必要です。
在留資格の取消事由の非該当性
外国人が入管法第22条の4の在留資格の取消し事由に該当する場合は、在留資格が取り消され、入管法第24条により日本からの退去を強制されることがあります。従って、日本で暮らそうとする外国人は在留資格の取消事由に該当していないことが求められます。
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各種入管・在留関連業務のご依頼
当事務所では各種入管・在留関連手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。