ビザ入管サポート

入管サポート > 卒業する留学生の就職ビザ(働くための在留資格)


就職ビザ

「留学」の在留資格で日本で勉強している留学生が、大学などを卒業して日本で就職をする場合、「留学」から就労可能な在留資格への変更が必要となります。


「留学」からの在留資格の変更
必要書類の例(カテゴリー3の場合の一例)
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「留学」からの在留資格の変更

留学生が日本の大学・専修学校などを卒業後、日本にある会社に就職し働く場合は、在留資格の変更の手続きをします。


留学生のビザ変更・在留資格


例  大学に留学している留学生が卒業し日本の会社に就職する場合
「留学」→「技術・人文知識・国際業務」


例  大学卒業後、インターナショナルスクールで教える場合
「留学」→「教育」


例  大学院を修了した後に、研究所などで研究をする場合
「留学」→「研究」


在留資格の変更が許可されると、一度出国して新たな査証を取得するなどの手続きを経ることなく、引き続き日本に滞在をすることができます。


根拠法令
出入国管理及び難民認定法第20条


申請窓口
在留資格の変更の申請は、居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で行ないます。


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技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」(ぎじゅつ・じんぶんちしき・こくさいぎょうむ)は、大学・専修学校を卒業した人が会社で働く場合の標準的な在留資格です。例えば、通信工学や食品化学など理工系の大学を卒業しその知識を活かし民間企業などで働く場合は「技術・人文知識・国際業務」に該当します。

研究

「研究」(けんきゅう)はより専門的に政府関係機関や私企業等の研究所で研究を行う業務に従事する場合の在留資格です。おおむね修士号以上の研究歴がある研究者を受け入れるための在留資格です。大学院を修了し研究を続ける場合は「研究」に該当する可能性があります。

「教育」(きょういく)は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校など初等・中等教育機関、インターナショナルスクールなどで教える場合の在留資格です。


なお、「就業査証」という用語がありますが、日本国内で一般用語として“就労ビザ”といわれているものは「就業査証」ではなく就労可能な在留資格のことを指しています。


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必要書類の例(カテゴリー3の雇用主が採用する場合の一例)

【申請書】
就労ビザ・必要書類・申請書 在留資格変更許可申請書

【申請人の資料】
就労ビザ・必要書類・卒業証明書 卒業証明書
申請人の卒業証明書(学歴で要件を満たす場合)
就労ビザ・必要書類・経歴書 経歴書
申請人の経歴書(実務経験で要件を満たす場合)
備考:申請人の在留資格該当性および上陸許可基準適合性を証明する書類

【会社の資料】
就労ビザ・必要書類・登記簿 登記事項証明書
雇用主の登記事項証明書(登記簿)
就労ビザ・必要書類・会社案内 会社案内
雇用主の会社パンフレットなど
就労ビザ・必要書類・営業許可証 営業許可証
雇用主について営業許可が必要な業種の場合
就労ビザ・必要書類・財務諸表 財務諸表
決算書(B/S、P/L、株主資本等変動計算書、注記表など)
就労ビザ・必要書類・法定調書 法定調書合計表
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
就労ビザ・必要書類・事業計画書 事業計画書
設立間もない会社などは事業計画書で事業の成長見込み等を説明することができます
備考:会社(雇用主)の業務の適法性・安定性・継続性を証明する書類

【その他】
就労ビザ・必要書類・労働条件通知書 労働条件通知書
労働条件通知書または雇用契約書
就労ビザ・必要書類・申請理由書 申請理由書
就業先における申請人の雇用の必要性などを記載。

提出書類はケースにより大きく変わります。ここに示しているものは必ずしも全て必要ということではありませんし、逆にこれらを提出すれば必ず十分ということでもありません。


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ビザ・入管業務のご依頼

当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。



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日本の専修学校の専門課程(高度専門士)
学校名

専攻

学位

 
職歴
実務経験1年 実務経験3年
実務経験5年 実務経験10年
従事した職務内容
 
資格
IT資格 教育資格 介護資格 その他
具体的な資格名
 
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関係
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【個人情報のお取扱について】
ご入力いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。業務のご依頼後、入国管理局など公的な機関に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。翻訳業務等の外部委託、または、他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。

=重要=
入管関連業務については、ご本人若しくは法令で定められた代理人からのご依頼のみのお取扱いとなります。第三者はご依頼主になることはできません。


就労資格については、外国人ご本人または雇用主(代表者又は人事ご担当等)が直接お問い合わせください。

お電話

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=お願い=
弊所では、常時お電話でお問合せをお受けする体制はとっておりません。大変恐縮ですが新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどはお問合せフォームを、是非、ご利用ください。入力内容を確認後、当事務所よりご連絡させて頂きます。

当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。



行政書士の利用を検討してみませんか?

外国人の在留手続きは関係法令が複雑で、どの在留資格で申請するのかから始まり、どのレベルの立証書類を用意すればよいのかなど、一般の方では悩むことが多々あるかと思います。


当事務所では外国人従業員を雇用したい事業者様のために、ビザ・入管関係手続きの各種支援業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。


当事務所では時間をかけてじっくりお話を伺い丁寧に書類を作成します。ケースにより差はありますが、新規のご依頼者については、1〜2時間程度の打ち合わせを3〜5回程度行っています。ご依頼者が主張したいことをしっかり書類に盛り込み許可される可能性を高めます。


プラスポイントの発見! ご依頼者のお話を伺っているとご自身が気づいていないプラスポイントがよくあります。行政書士の経験からプラスポイントはもれなく入管に伝わるようにします。


当事務所は、事実と法令に基づいて業務を行うので安心です。ご依頼者様から状況(事実)を詳細にヒアリングし、その事実に入管法、各種法務省令および審査要領(入管資料)を適用させ最適と思われる書類を作成いたします。事実に基づいた書類が許可取得への一番の近道です。


当事務所の行政書士は定期的に入管手続きの研修を受け入国管理局への申請取次ぎの届出も行っております。入管審査官の視点を想定して過不足がないであろう書類つくりを目指しています。


より確実な許可のために、そして御社内での業務の効率化のために行政庁への書類つくりの専門家である行政書士の利用を検討されてはいかがでしょうか。


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ビザ取り次ぎ行政書士事務所


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江東区 入管取次ぎ 事務所地図 行政書士 江東区 事務所地図

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 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


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 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分 または
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 都バス 錦22・東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


門前仲町駅より
 都バス 東22 乗車 「千田」バス停 徒歩約1分


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豊洲駅より
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秋葉原駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分


葛西駅より
 都バス 秋26 乗車 「扇橋一丁目」または「扇橋二丁目」バス停 徒歩約2分



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