入管サポート > 卒業する留学生の就職ビザ(働くための在留資格)
「留学」の在留資格で日本で勉強している留学生が、大学などを卒業して日本で就職をする場合、「留学」から就労可能な在留資格への変更が必要となります。
「留学」からの在留資格の変更
必要書類の例(カテゴリー3の場合の一例)
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「留学」からの在留資格の変更
留学生が日本の大学・専修学校などを卒業後、日本にある会社に就職し働く場合は、在留資格の変更の手続きをします。
例
大学に留学している留学生が卒業し日本の会社に就職する場合
「留学」→「技術・人文知識・国際業務」
例
大学卒業後、インターナショナルスクールで教える場合
「留学」→「教育」
例
大学院を修了した後に、研究所などで研究をする場合
「留学」→「研究」
在留資格の変更が許可されると、一度出国して新たな査証を取得するなどの手続きを経ることなく、引き続き日本に滞在をすることができます。
根拠法令
出入国管理及び難民認定法第20条
申請窓口
在留資格の変更の申請は、居住地を管轄する入国管理局・支局・出張所で行ないます。
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「技術・人文知識・国際業務」(ぎじゅつ・じんぶんちしき・こくさいぎょうむ)は、大学・専修学校を卒業した人が会社で働く場合の標準的な在留資格です。例えば、通信工学や食品化学など理工系の大学を卒業しその知識を活かし民間企業などで働く場合は「技術・人文知識・国際業務」に該当します。
「研究」(けんきゅう)はより専門的に政府関係機関や私企業等の研究所で研究を行う業務に従事する場合の在留資格です。おおむね修士号以上の研究歴がある研究者を受け入れるための在留資格です。大学院を修了し研究を続ける場合は「研究」に該当する可能性があります。
「教育」(きょういく)は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校など初等・中等教育機関、インターナショナルスクールなどで教える場合の在留資格です。
なお、「就業査証」という用語がありますが、日本国内で一般用語として“就労ビザ”といわれているものは「就業査証」ではなく就労可能な在留資格のことを指しています。
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必要書類の例(カテゴリー3の雇用主が採用する場合の一例)
【申請書】 | |
在留資格変更許可申請書 | |
【申請人の資料】 |
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卒業証明書 申請人の卒業証明書(学歴で要件を満たす場合) |
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経歴書 申請人の経歴書(実務経験で要件を満たす場合) |
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備考:申請人の在留資格該当性および上陸許可基準適合性を証明する書類 | |
【会社の資料】 |
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登記事項証明書 雇用主の登記事項証明書(登記簿) |
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会社案内 雇用主の会社パンフレットなど |
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営業許可証 雇用主について営業許可が必要な業種の場合 |
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財務諸表 決算書(B/S、P/L、株主資本等変動計算書、注記表など) |
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法定調書合計表 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) |
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事業計画書 設立間もない会社などは事業計画書で事業の成長見込み等を説明することができます |
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備考:会社(雇用主)の業務の適法性・安定性・継続性を証明する書類 | |
【その他】 |
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労働条件通知書 労働条件通知書または雇用契約書 |
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申請理由書 就業先における申請人の雇用の必要性などを記載。 |
提出書類はケースにより大きく変わります。ここに示しているものは必ずしも全て必要ということではありませんし、逆にこれらを提出すれば必ず十分ということでもありません。
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ビザ・入管業務のご依頼
当事務所ではビザ・入管関係手続きの、ご相談、申請書類作成、添付書類収集、申請取次ぎなど各種業務を承っております。専門知識をもった行政書士が各種入管・在留関連申請のお手伝いをさせて頂きます。
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=重要=
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就労資格については、外国人ご本人または雇用主(代表者又は人事ご担当等)が直接お問い合わせください。
お電話
=お願い=
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当事務所では、正式なご契約がない状態で、お電話で個別に各種手続きのご案内をする体制はとっておりません。予めご了承ください。
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当事務所の行政書士は定期的に入管手続きの研修を受け入国管理局への申請取次ぎの届出も行っております。入管審査官の視点を想定して過不足がないであろう書類つくりを目指しています。
より確実な許可のために、そして御社内での業務の効率化のために行政庁への書類つくりの専門家である行政書士の利用を検討されてはいかがでしょうか。
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